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長男だけどお墓を継ぎたくない!法律上は放棄や拒否ができる?

「長男がいるから我が家は安泰」「お墓のことはよろしくね」など、家族や親せきからのプレッシャーに悩んでいませんか?

実家のお墓に縛られたくない・諸事情から継ぐことが難しいなどの理由から、継ぐことを辞退したいと考える人も多くいると思います。

今回は

長男だけどお墓を継ぎたくない!法的に拒否は可能?

ということで、長男のお墓問題についてお話ししたいと思います。

長男だけどお墓を継ぐのを放棄できる?

一般的にはお墓は長男が継ぐものとして認識されていて、実際に多くの方が継いでいますが、長男がお墓を継ぐことを放棄(拒否)できるものなのでしょうか?

実は拒否できる場合とできない場合があります。

お墓の継承を拒否できる場合

お墓・仏壇などは「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、それを引き継ぐ人の事を「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と言います。

父親から長男へと祭祀財産が引き継がれるパターンだと

父親から「祭祀承継者」として指定されていなければ、お墓を継ぐことを拒否することは可能です

「指定」とありますが、指定の方法は特に限定されていないので、口頭、手紙、メール、遺言でも構わないのです。

決められた書式はなく、意思さえ伝われば有効な指定になります。

このような「指定」を受けていない場合だとお墓を継ぐことを拒否することができます。

お墓の継承を拒否できない場合

実を言うと、祭祀財産の承継には遺産相続のような「放棄」の規定がありません。

祭祀承継者に指定された人は、それを拒否することはできず、お墓と共に仏壇・家系図・遺骨を取得することになります。

ただし、法律上は喪主として葬儀を行う義務などは課されませんが、一般的には亡くなった人の弔いを祭祀承継者が行うことになります。

先ほど書いた通り、指定というのは

「決まった書式がなく、意思さえ伝わればいい」

という方法で行われるので、家族間での意思疎通によって行われる場合が多いようです。

指定の方法があいまいでよく分からない場合、今から紹介する以下の決定方法に当てはめて考えてみてください。

お墓を継ぐ人を決める方法は3つある

お墓の管理については民法第897条で「祭祀に関する権利」として定められていますが、

祭祀承継者(お墓を継ぐ人)に関する3つの決定方法を規定しているので、もう少し詳しく見ていきましょう。

必ずしも長男が引き継がなくてはいけないという内容ではありませんので、問題解決のヒントになるものがあると思います。

①慣習に従って決める方法

まず、民法第897条で最初に定められているのが、

これまでの慣習(かんしゅう)に従って祭祀承継者(お墓の管理者)を決める方法です。

慣習とは、「ある社会で古くから受け継がれてきている生活上のならわし。しきたり。」

という意味で、その家庭や地域でずっと続いてきた方法でお墓の承継者を決める方法です。

配偶者・長男・などの相続人やその血族を祭祀承継者とする慣習が多いようです。

「親族間の暗黙の了解のうちにお墓を引き継ぐ人が決められる」というのがほとんどではないでしょうか?

②被相続人による指定で祭祀承継者を決める方法

少し難しい言い方ですが、被相続人というのは「お墓などを継いでいる人」のことです。

仮に父親がお墓を継いで管理している場合だと、その父親が「被相続人」となり、

先ほども言った通り、その父親から指定された人が次の祭祀承継者となり、父親からお墓を継いで管理することになります。

すでに父親が死亡していても、手紙・遺言といった方法での指定も認められており、父親の生前に口頭・メールなどで指定されることも法的に問題ないのです。

③家庭裁判所が決める方法

①でも②でも決まらない場合(慣習もなく、被相続人による祭祀承継者の指定も無い場合)は、家庭裁判所に祭祀承継者を指定するように請求することになります。

家庭裁判所では、亡くなった人との身分関係や事実上の生活関係、亡くなった人の意思・祭祀承継者の意思や能力など、様々な事情を考慮して判断されるのが一般的です。

ここまでするのはごくまれでしょうが、家庭の事情が複雑で当事者同士や親族で話し合っても決定できない場合には、家庭裁判所に請求して託すことになります。

実は他人がお墓を継ぐこともできる

実をいうと、他人が祭祀承継者(お墓などを継ぐ人)になっても問題ありません。

民法第897条では、親族や血族、相続人の中から決めなければならないとは定めていないからです。

祭祀承継者になる為の資格に制限はないので、相続人・親族でなくても、名字(姓)の違う他人でも、祭祀承継者になることは可能です。

あまり聞いたことがありませんが、適任者であれば他人であっても大丈夫という事です。

もし、自分(長男)が祭祀承継者として指定されてしまっているなら、最適な人を見つけてお墓を継いでもらう事も可能というわけです。

お寺の住職に決定権はありません

さらに掘り下げてお話しすると、誰がお墓を引き継ぐかで家族や親族間で揉めた場合、お寺のご住職に相談したからといって、

お寺の住職には祭祀承継者を決定する権利はありません

お墓が寺院墓地にあるからといってご住職を巻き込むことはおすすめしません。

確かに法要や儀式はお寺などが執り行う為に、お寺のご住職の意見に重みがあると考えがちですが、法的には何の権限もないのです。

先ほどから言うように、

あくまでもお墓を継ぐ人(祭祀承継者)の決定方法は民法で規定されている「慣習」「被相続人による指定」「家庭裁判所」の3つのみとなっています。

誰も継がなければ無縁墓

各家庭の事情は人それぞれですが、親との関係がうまくいっていない家庭もたくさんあると思います。

多くの人が感じていることですが、昔ながらの「墓を継ぐ」というのは時代にそぐわない制度になってきています。

お墓の維持管理をどうしてもしたくない・できないのであれば、無理に継ぐこともありませんが、

祭祀承継者の長男がお墓を管理せず、他の誰も継がなかった場合、管理やお参りをされないお墓は「無縁墓」になるのみです。

誰も継がないお墓は「墓じまいをして永代供養墓に遺骨を移動する」というのが一般的な方法ですが、これにはお金も時間も労力も必要です。

お金も時間も労力もかけずに放置すれば、どんなお墓でも無縁墓です。

当サイト管理人の母は、お墓の問題で兄弟と長い間揉めましたが、結果 全てのお墓から遺骨を取り出して合同墓へ埋葬しました。いわゆる「墓じまい」です。

管理のできないお墓になることが分かっているなら、自分の代で墓じまいをすることも1つの選択肢だと思います。

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まとめ

・被相続人から祭祀承継者の指定を受けていなければお墓を継ぐことを拒否できる

・お墓を継ぐ人を決める法的な方法は以下の3つ、

  1. 「慣習」
  2. 「被相続人による指定」
  3. 「家庭裁判所」

・親族以外や名字の違う他人にもお墓を継ぐ権利がある

・お寺のご住職の意見に法的な決定権はない

・誰も継ぎたくない・継げないなら「墓じまい」という選択肢も

今回ご紹介した承継者の一般的な決め方ですが、基本的には家族や親族の間での話し合いによるところが大きいようです。

長男だからといって、必ずしもお墓を継ぐ義務はないので、継ぎたくない・理由があって継げないという場合には親族に意思表示して自分の考えを伝えることが第一歩でしょう。

事情はそれぞれ違うので、お墓の管理者がどうしても決まらない場合は「墓じまい」も視野に入れつつ、

相続が絡んでサポートが必要な場合は地域が主宰する弁護士無料相談会などを利用する手もあります。

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