最近「遺骨を捨てる」とか「遺骨の処分方法」といったワードが検索候補に上がってくるのに考えさせられました。
それぞれの事情があって、遺骨の処理に困る事もあると思いますが、
そんな時に知ってもらいたいと思ったので、
遺骨を捨てると懲役!?実際の事件/処分に困った遺骨はどうすればいい?
という内容でお話しさせていただきます。
遺骨を捨てるのは遺体を捨てるよりも罪は軽い?
「遺体を捨てた」というニュースは大きく報じられても「遺骨を捨てた」という事件はニュースに大きく取り上げられたりしませんよね?
私達が目にするニュースの中で「遺骨」に関するものはごくわずかですが、実際には処分に困ったり、諸事情から遺骨を色んな方法で捨てる(手放す)方がいるのです。
遺体が遺棄されるのとは違って、火葬後の遺骨を捨てるのは、罪の種類や重さが違うと思う人もいるかもしれませんが、
遺骨を捨てる行為も「死体遺棄」の罰則対象となり、同じ罪です
法律上は遺骨を遺棄した場合も死体遺棄罪として扱われ、罰せられます。
ここでいう「遺棄」というのは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することです。
遺骨を捨てるとどんな罰を受ける?
「遺骨の遺棄」に関する法律は、刑法第190条で以下のように定められています。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 引用:刑法第190条
遺骨を捨てるという行為は、「死体損壊罪」や「死体遺棄罪」に該当し、
事例によって懲罰の重さは異なります。
このように命を軽んじる行為は、国民一般の「亡くなった人は丁寧に葬送されるべき」という感情が害される
という理由から、処罰の対象になるということです。
実際にあった事件「遺骨を捨てた人たち」
ではここで、過去にあった「遺骨の遺棄に関する事件」を取り上げたいと思います。
どの事件も驚くような遺棄のされかたで故人が不憫です。
これも処罰の対象になるような「通常の埋葬」とはかけ離れた遺棄のされかたで、してはならない事例としてご紹介します。
妻の遺骨をトイレに捨てた夫を逮捕
病死した妻の遺骨(頭蓋骨等)をスーパーの屋外トイレに捨てた疑いで
東京都練馬区の無職の夫(68)が逮捕されるという事件がありました。
男性は骨壺を持って出頭し、
「生前、妻には嫌になるほど苦労をかけさせられ、憎しみが募ってやった」
と供述。
遺棄したトイレのあるスーパーに対しては、
「迷惑をかけたことを反省している」
と話したそうです。
便器から見つかった骨を鑑定した結果、継ぎ目が完全に合致することなどが確認されました。
警察は男性を、死体遺棄容疑で書類送検したということです。
参考元:産経ニュース
夫の遺骨を寺に放置した妻を書類送検
夫の遺骨を寺の境内に放置したとして、
横浜市の無職の妻(73)が書類送検されるという事件がありました。
夫の遺骨は白い布で包まれ、
・火葬許可証の切れ端
・「供養してください」と書かれた紙
・たばこ
などと一緒にポリ袋に入れられていたということです。
この女性は
「墓を買う金がなく、子供に迷惑をかけたくなかった」
と話していたそうで、遺骨の放置後には
「線香をあげて下さい」
と書いた匿名の手紙を数千円の現金とともに寺に送っていました。
参考元:天漢日乗
電車内や公共施設に遺骨を置き去りに…
遺骨を意図的に電車の網棚や公共トイレなどの施設に置いたまま立ち去るケースもあります。
JR東日本の忘れ物の上位には「遺骨」があるそうで、
それは忘れ物ではなく、故意に置いったものも…。
JR側もそれが「忘れ物」ではないことくらい分かっているらしいのです。
このような遺骨は「遺失物」として警察に引き渡されるのですが、
近年倍増しており、社会問題の1つになっています。
同じようにスーパーのトイレなどにも置き逃げされる事件もありますが、
誰が置いていったか特定された場合、
故意に遺骨を放棄したとみなされれば、死体遺棄罪が適用されます。
参考元:DIAMOND online
どの事例も「故人との人間関係」「金銭問題」といった事情や
「遺骨をどうすればいいのか困ってやった」という背景が多く見受けられます。
軽率な行動を取ってしまう人が減るように、合法的に自分で遺骨を埋葬する方法を解説したいと思います。
遺骨の処分方法で合法的な正しいやり方は?
処分というのは聞こえのいいものではありませんが、
「どうにもできない遺骨」ということで、諸事情から遺骨の行き先に困っている方に、お金をかけない埋葬方法をご紹介します。
無料で遺骨を自分で処分する方法
自分で遺骨を処理する方法で大事な注意点としては、
- 遺骨をそのまま撒くと違法✖
- 遺骨を粉状にして撒くのは合法〇
というのが大きなポイントです。
さらには、
- 第三者が散骨した事を知って不快にならない場所に巻くこと
- 私有地なら許可を得ること
- 海の場合は沿岸から2キロ離れた周囲に漁場や海水浴場がない海上
という社会的な迷惑がかからない場所に撒く配慮が必要です。
散骨する骨の一片は2mm以下にしなければならない決まりがあり、徹底的に細かくするつもりで作業する必要があります。
遺骨を自分で粉砕する方法
では、実際にどうやって自力で遺骨を粉々にするのかというと、
- 厚手のビニール袋もしくはポリ袋に遺骨をいれて口を閉める
- バスタオルなどで①の袋を巻く
- かなづち・ハンマー・棒などでタオルの上から叩いて細かく砕く
- 砕いた骨をすり鉢などでさらにすって粉状にする
という手順になります。
これは、遺骨だと分からないようにするためであって、法律上自分で行うのは問題ありませんが、労力・精神面でかなり辛い作業です。
骨壺(こつつぼ)の処分方法
遺骨が入っていた骨壺は陶器製なので、中が空っぽにしてあれば一般廃棄物としてお茶碗などと同じ扱いで捨てる事が可能です。
それぞれの市区町村の方法に従ってゴミに出すことができます。
もし、骨壺そのままの形で出すのを躊躇してしまう場合や、故人のお名前が刻まれている場合には、
骨壺を新聞紙で厚めにくるみ、それをビニール袋などに入れ、タオルの上からハンマーなどで叩けば飛び散らず、音も多少防げます。
結果:遺骨と骨壺の処分は自力だと大変!
自分で遺骨を埋葬する方法をご紹介しましたが、実際にやってみるとなると、かなり非現実的だと思う方が多いと思います。
誰にも知られたくない、誰の手も借りたくない、という人なら自力の散骨で遺骨を処理する方法がいいと思いますが…。
やはり、遺骨というのは扱いを間違うと刑法や墓埋法に触れかねないので、
「遺骨を捨てない・散骨するなら業者に依頼する」
というのが一番いい方法だと思います。
まとめ
・遺骨も遺体も捨てれば同じ死体遺棄罪
・遺骨が通常の埋葬方法ではないと認められると逮捕される
・散骨するなら遺骨片を2mm以下に
・撒く場所は社会的な迷惑がかからない場所
・空の骨壺は一般廃棄物としてゴミに出せる
とりあえず自宅に遺骨(骨壺)を保管しておくとなった場合には、以下の記事も参考にされて下さい。
[box04 title="遺骨の取り扱いについて"]遺骨(骨壺)を自宅で保管する期間・置き場所/カビ/法律の注意点[/box04]