通夜・葬儀

葬儀の喪主の決め方は?もめると家庭裁判所で調停や審査も?

今回は、

「誰が喪主を務めるか」

についてお話ししていきます。

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まずは喪主を決めないと進まない!

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お葬式を乗り切るまで、ご家族はたくさんの

「選択」

を迫られます。

 

すでに葬儀社が決まっているなら、
葬儀内容の打ち合わせに進むべきでしょうか?

まず、その前に、

喪主を決めなければいけません。

逆に、

誰が喪主を務めるのかを決めない限りは
この先には進めない

と考えて下さい。

 

喪主にふさわしいのは誰?

 

一般的に喪主は、故人の配偶者や長男、長女が努めると思われていますが、

そのような決まりはありません

では、誰が喪主にふさわしいかと言うと、

お墓、お仏壇、その後の法事
代々受け継いでいく
「祭祀継承者」です。

簡単に言うと、自宅のお仏壇等をお世話していく人、
お墓を守っていく人、あるいはお墓を新たに購入する人のことです。

そこで、まずは、

ご親族の中で、誰が祭祀継承者になるのかを確認しましょう。

 

喪主決めで、すごくもめてしまったら‥

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出典:3.bp.blogspot.com

 

祭祀継承者は、第一に

「被相続人(故人のこと)による指定」

で決まります。

特に指定が無ければ、習慣によって決めてよいことになっています。

ほとんどのご家庭では、この段階で決まりますが、

なかにはもめてしまうケースもあります。

例えば、故人はとくに信仰心がなかったのに、

配偶者やご兄弟など「喪主候補」の間で、それぞれ宗教や、宗派が違うような時です。

この場合、当事者同士の話し合いでは解決しないこともあります。

そんな時には、

「家庭裁判所による調停・審判」

によって、決められることになります。

 

まとめ

 

■ご遺体の安置ができたら、喪主を決めてから
葬式内容等の打ち合わせをしましょう。

■喪主は故人の配偶者・長男・長女という
きまりは無い

■今後、お仏壇屋お墓を守っていく
「祭祀継承者」が喪主にふさわしい

■主教の違い等でもめて喪主が決まらなかったら、
「家庭裁判所の調停・審判」によって決められる。

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