お墓

お墓(墓石)や墓地の土地に固定資産税や相続税はかかる?

墓地の使用土地や墓石には固定資産税が
かかるでしょうか?

将来的にお墓を受け継ぐ事になると、
相続税などの税金がかかってくるのでしょうか?

この2点をわかりやすくお話します!

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墓地に固定資産税はかかりません


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お墓と固定資産税の関係についてですが、

お墓を墓地に建てる場合、あくまでも
土地(墓地)の所有者は墓地の管理者です。

(お寺・市町村・宗教法人など)

つまり、
お墓を建てる面積分の土地に支払うのは

永代使用料

と言って、

墓地を使わせてください

という為に支払う料金です。

そして、

永代使用料を支払って墓地を使用する権利の事を

永代使用

と言います。

つまりは使用料金を支払って、使用権利を得ている状態です。

なので、
墓地は自分の所有している土地では
ないので固定資産税がかかりません。

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お墓(墓石)にも固定資産税はかかりません


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固定資産税というのは、

土地・家屋・償却資産

などにかかる税金です。

この「土地家屋」という部分に多くの人が
土地=墓地」「家屋=墓石」と連想して

固定資産税がかかるのでは?と思ってしまう様です。

先ほど、「墓地には固定資産税がかからない」
とお話しましたが、

墓地に建っている「お墓・墓石」に関しても
固定資産税から除外されているので、

毎年の固定資産税の支払いは不要です。

お墓の相続(継承)に相続税はかかりません

将来的にお墓を受け継ぐ予定の方は、

「相続税がかかってしまうのでは?」

と思う方が多くいらっしゃいます。

しかし、

お墓を相続しても相続税などの税金は一切かかりません

相続税に関しては、国税庁でも以下のように紹介されています。

1)墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祀る道具など
日常礼拝をしている物

ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となる
ものや商品として所有しているものは相続税が
かかります。

2)宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする
事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって
取得した財産で公益を目的とする事業に使われる
ことが確実なもの

         引用:国税庁「相続税がかからない財産」より

 

相続人全員が分けて相続する「相続財産」
というものがありますが、

お墓は「相続財産」とは異なり、

祭祀を行う特定の1人が受け継ぐもので
課税対象にはなりません。

ちなみに、
お墓は「祭祀財産」という分類で、
仏壇や位牌などと一緒で税金がかかりません。

お墓を建てる場合はどんな費用が必要?

墓地(土地)・お墓(墓石)には
固定資産税や相続税がかかりませんでしたが、

お墓を建てる場合には税金の心配よりも

・永代使用料

・年間管理費

・墓石購入費

・工事費

・開眼法要
(※浄土真宗では建碑法要と言います)

・納骨法要

などなど、様々な費用を考える必要があります。

気を付けないといけないのは、
業者の言い値でお墓を建ててしまう事です。

石材店などの業者に見積もりを出してもらい、
複数社比べてみるのが良い方法だと思います。

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まとめ

お墓や墓地に対しては、
固定資産税も相続税もかかりませんでした。

しかし、
墓石の購入には消費税がかかります

将来的には消費税はどんどん上がっていくので
早めに生前墓を検討する方も急増しています。

また、遺族に迷惑をかけない為にという理由でも、
事前に生前墓を用意する方も多くいらっしゃいます。

お墓はその後の継承などがあるので、
1人で決断せずに、家族と話し合って準備・検討されて下さい。

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