お墓を建てるには、建てる為の土地が必要ですが、その土地(墓地)には固定資産税がかかるのか?
将来的にその土地を売買できるのかも気になるポイントですね。
今回は
お墓の土地には税金がかかる?売買できる?
といった墓地に関する基礎知識をお話したいと思います。
お墓の土地(墓地)は普通の土地とは違う
よくお墓を建てる時に
「お墓を買った」とか「墓地を買った」という言い方をしますが、
お墓の場合、
住宅用の土地のように墓地となる土地の所有権を買い取る事はできません。
私たちが墓地を買うというのは「墓地を使わせてもらう契約を結ぶ」という意味で、
あくまでも所有権は墓地を運営する霊園や寺院の側にあるのです。
墓地の権利については以下の記事内で詳しく解説していますので、よろしければ参考にされて下さい。
[box04 title="墓地の権利について"]お墓の「永代使用権」と「永代使用料」の意味や違いとは?[/box04]
墓地を使う契約だけなので固定資産税はかからない!
お墓を建てる為には霊園や寺院などの墓地から区画を購入しますが、それによって土地の所有権を購入した感じる人が多いようです。
先ほども言ったように、たとえ墓地の区画を購入したとしても、土地の所有権というのはあくまでも霊園や寺院などの経営側にあります。
区画を購入する際にはその所有権ではなく、その区画の「使用権」を購入しているだけです。
そのため、固定資産税を支払う必要はありません。
こういった墓地を使用する権利の事を
永代使用権(えいたいしようけん)と言います。
(長い年月(永代)に渡って使用する権利)
自分の土地に墓を建てたら固定資産税がかかる?
実は自分が購入した土地(所有地)にお墓を建てる場合でも固定資産税は不要です。
お墓を建てる為の土地の登記上の地目が「墓地」になっている場合は固定資産税から除外されるからです。
しかし、原則としては自宅の庭・畑・山林といった土地にお墓を建てる事はできません。
「絶対に建てれない」というわけではありませんが、詳しくは以下の記事に詳しくまとめてあります。
[box04 title="自分の土地にお墓は建てれるか?"]お墓を自分の庭・畑・山林などの所有地に建ててもいい?[/box04]
墓地の売買はできる?できない?
結論から言えば、原則として墓地の売買はできません。
墓地というのはあくまでも霊園や寺院などの経営側に所有権があるからです。
墓地や霊園の区画を購入したとしても、「永代使用権」を取得しただけなので勝手に売買はできず、使わなくなった墓地は霊園や寺院へ返さなくてはいけません。
墓地を使う権利「永代使用権」は売買できる?
「永代使用権」の売却は原則禁じられています。
ほとんどの場合、家族や配偶者のみが譲渡の対象になっているので、他人には売る事ができない権利になっていて自由に売買できません。
墓地の継承の権利について民法第897条に書いてある内容には、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継すると定められています。
お墓というものが家族という単位をもって考えられたものであり、ある意味売る事ができない財産を持っているという事になります。
このような墓石・墓地などといった祖先を祀る為の財産を
祭祀財産(さいしざいさん)
と言います。
まとめ
・墓地に対して固定資産税はかからない
・買うのは土地(墓地)ではなく永代使用権
・永代使用権は自由に売買できない
・永代使用権は家族や配偶者のみが譲渡対象
墓地の契約というのは、所有者と申込者の間で交わすものなので、実は法律で認められた権利ではありません。
今回の内容はあくまでも一般的な例として説明してあり、契約内容や制限などはそれぞれの墓地によって違いがあるので、
永代使用権の契約内容はよく検討することが大切です。
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