届け出

旦那の死後に離婚?旧姓に戻さず義父母や親戚と縁を切る方法

「死後離婚」という言葉がテレビなどでも
取り上げられることが増えてきました。

死後離婚と言うのは造語ですが、

配偶者が亡くなった場合に、姻族関係を終了させる
届け出があり、女性側がこれを望む傾向が多いそうです。

義父・義母との関係や旦那側の親戚との
付き合いを
終わらせたい‥。

でも婚姻中の姓をそのまま使いたい‥。

そんなお悩みについて、どのような方法があるのか
お話ししたいと思います。

旦那(配偶者)が死亡しても義父母や親族とは関係が続く

出典:4.bp.blogspot.com

配偶者が死亡すると、
配偶者との婚姻関係は解消されても
配偶者の親族との婚戚関係はそのまま残りますね。

つまり、夫に先立たれた妻の場合なら、
義父母との縁は切れる事無く、扶養義務が続くのです。

最近よくメディアで「死後離婚」というキーワードを
耳にしたことがあるかもしれませんが、

・夫の死後、一緒のお墓に入りたくない

・夫が亡くなったのを機に親せき付き合いをやめたい

・義両親と縁を切りたい

など、いままでの関係を消滅させる相称として
「死後離婚」という言葉が生まれたようです。

「死後離婚」という制度や届け出は存在しませんが、
きちんと配偶者家族との関係を無くす届け出
存在します。

姻族関係終了届とは?

 

そもそも、配偶者が亡くなった状態で離婚はできません

配偶者家族(血族)との姻族関係を終了させるには

「姻族関係終了届」

を本籍地もしくは住所地の市区町村の役所へ
提出すれば完了します。

 

ただ、こうした届け出をしなくても法律上、

基本的には
配偶者に義理の両親から相続を受ける権利はなく、
扶養の義務もありません。

ただ、配偶者を亡くした後の自分の生き方や
相手側との両親や親族との今までの関係性から

「姻族関係終了届」に関心を持つ方が最近増えているようです。

届け出人は誰が資格を持っている?

 

姻族関係を終了させるかどうかは配偶者を亡くした本人の
意思決定によって行うものなので、

届出人=配偶者を亡くした人(本人)です。

もし、旦那さんを亡くした奥さんが
旦那さん側の両親や親族(血族)と
姻族関係を終了させたかったら奥さんが届出人となります。

仮に旦那さん側の両親や親族が反対しても
了解を得る必要はありません。

届け出の期限は?

 

期限は無く、いつ届け出てもいいのですが、
配偶者が亡くなっていて死亡届が出された後なら
姻族関係終了届を提出することができます。

姻族関係終了はいつから適応される?

 

届け出日の時点から姻族関係は終了します。

姻族関係終了届で名字はどうなる?

 

姻族関係終了届によって姻族関係が終了しても
戸籍には変動がありません

なので名字(姓)はそのまま使用することになります
(旧姓に戻したいなら別途「復氏届」の提出が必要です)

離婚届ではないので戸籍上では何も反映されずに
姓と戸籍はそのままとなります。

 

まとめ


出典:4.bp.blogspot.com

今後、確実に姻族関係終了届は増えると思いますが、
よく調べて検討されて下さい。

配偶者を亡くした本人が、相手側の親族と
姻族関係を断つ届け出として
「姻族関係終了届」というものがありましたが、

本人が届出人となり、配偶者の死亡届が提出済であれば
いつでも期限なしで届け出が可能でした。

意思決定は自分次第ということになるので
相手側の両親や親族がもし反対しても了承を得る必要はありません。

姻族関係終了届を出しても戸籍と姓には影響ありませんので
名字はそのまま使用できます。

配偶者の死後に自分がどんな人生にしたいか
よく考えて判断されて下さい。

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