死後離婚とも呼ばれる「姻族関係終了届」ですが、
夫の死後に、もし姻族関係終了届を提出した場合、
亡くなった夫が掛けていた年金はどうなるのでしょうか?
義理両親や親戚とは縁を切っても
遺族年金は自分が受け取りたいものです。
今回は姻族関係終了届を提出した場合の
遺族年金種類や受け取り資格についてお話ししたいと思います。
(姻族関係終了届とは?)
⇩
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姻族関係終了届を提出しても年金は受け取れる?
仮に夫が亡くなったとして考えた場合、
亡くなった夫が掛けていた年金は
姻族関係終了届を提出していても
条件がそろっていれば配偶者が受給できます。
遺族年金(いぞくねんきん)とは
遺族年金とは、国民年金法と国民年金法等を元に
被保険者が死亡した際に
残された遺族に対して支給される公的年金の事です。
遺族年金の種類
・遺族厚生年金
・遺族基礎年金
の二種類が運営されています。
遺族年金とは、家計の稼ぎ頭(大黒柱)の人が
亡くなった場合に遺族に対して支給されますが、
ご自分が受給資格があるかどうか確認する必要があります。
遺族年金の種類一覧表(夫が亡くなった場合)
死亡者 | 対象の人 | 支給種類 |
自営業 | 18歳未満の子を持つ妻 | 遺族基礎年金 |
自営業 | 子の無い妻 | 死亡一時金 寡婦年金 |
会社員 公務員 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金 遺族厚生年金 |
会社員 公務員 | 子の無い妻 | 遺族厚生年金 |
会社員 公務員 | 子の無い妻 (40歳~ 65歳) | 遺族厚生年金 中高年齢寡婦加算 |
遺族年金需給者の優先順位は?
姻族関係終了届を出すような場合では、
旦那家族とは今後の付き合いをしないといった意思表示
をしたも同然です。
夫が亡くなった場合で、義両親や親戚にも
遺族年金の受給資格があるとややこしいことになりそうですね?
遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あると説明しましたが、
それぞれの受給者資格の優先順位としては以下のようになります。
遺族基礎年金が受給できる遺族の条件
遺族基礎年金を受給できる遺族の条件は
亡くなった人によって生計が維持されていた
「子供のいる配偶者」または「こども」です。
※こどもの条件は、
・18歳到達年度の3月31日を経過していない子供
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子供
生計が維持されていたと証明するには
原則として遺族の年収が「年収850万円未満」
であることが要件です。
そして、亡くなった人と同居していれば
生計が同一であると言えるので、
「生計の同一」の証明は心配ありません。
遺族厚生年金が受給できる遺族の条件
遺族厚生年金を受給できる遺族の条件は、
亡くなった人によって生計を維持されていた
以下の遺族です。
優先順位を番号①から高い順に見てみると、
①配偶者または子供
②父・母
③孫(子供と同じ制限があります)
④祖父母
①の配偶者または子供は、遺族年金と遺族厚生年金の
両方を受給することができます。
遺族基礎年金では子供がいない配偶者は受給できませんでしたが
遺族厚生年金は子供がいない配偶者も受給が可能です。
ただし、受給する配偶者が30歳未満の妻だったら
5年しか受給できず、55歳未満の夫であれば
そもそも受給権がないことをよく確認しましょう。
そして②父・母や④祖父母には55歳以上の人が
60歳になった時から支給が始まるという
年齢の条件があります。
まとめ
姻族関係終了届を提出しても戸籍上は
何の変動もないので、
条件を満たせば遺族年金を受け取ることが
可能でした。
今回は遺族年金の種類と受給者の
優先順位に絞ってお話ししましたが、
そもそも年金に加入していた配偶者が
(この記事では亡くなった旦那さん)
きちんと年金に加入して納めていないと
受け取れるはずの遺族年金は無いので、
故人が資格を満たしているのかも調べる必要が
あります。
配偶者は遺族年金の受給者としては
最優先でしたが、
一度故人の加入記録やご自身が受給者としてきちんと
該当するかなどを調べる事が大切です。
市区町村の役所でもある程度の事は
分かりますが、詳しい事は
年金事務所に問い合わせるのもいいと思います。