お墓について調べていると必ず出てくるのが
「永代使用権」「永代使用料」
というよく似た2つの言葉です。
お墓の契約に関して大事なキーワードなので是非知っていただきたい
「永代使用権」と「永代使用料」の意味や違い
をお話したいと思います。
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お墓の永代使用権とは??
永代使用権(えいたいしようけん)とは、
墓地を永久に使用する権利のことです。
お墓の土地となる「墓地」というのは、家を建てる時の土地のように所有権を買い取ることはできません。
あくまでも所有権は霊園や寺院などの経営側にあります。
お墓を建てようとした時に墓地の所有者と申込者との間で契約をしますが、それは「墓地を永久に使わせてもらう」という内容です。
そして、
契約して得る事ができた墓地として代々使用する権利の事を「永代使用権」といいます。
この永代使用権は遺族へと継承することができますが、譲渡・転売はできません。
お墓の「永代使用料」とは?
永代使用料(えいたいしようりょう)とは
墓地を使用する為に支払う料金のこと
(=永代使用権を得る為の料金)
墓地の契約をする時には料金を支払いますが、それによって永代使用権を得ることができます。
支払った代金の事を「永代使用料」と言います。
永代使用料は墓地の種類によっても費用が変わってきますが、立地条件による事のほうが差が大きいようです。
「永代使用権」と「永代使用料」の違いは?
似たような名前なので混同してしまいがちですが、先ほどの説明から言えば、
「永代使用権」と「永代使用料」では
「使用できる権利」と「権利を得る為の料金」
ということになり、全く別の意味となります。
また、
永代使用料はただ「使用料」と略されて使われる事も多いです。
永代使用料は戻ってこないので注意!
永代使用料を支払ってお墓の土地の権利を取得したとしても、
その土地を使用した・しないに関わらず、永代使用料は戻ってきません。
さらに、
その権利を返還したり破棄したとしても永代使用料は戻ってきません。
貸したり、転売したりすることも一切出来ないので注意が必要です。
永代使用料に消費税はかからない
消費税の課税対象となるのは「墓石工事費」と「管理費」です。
「永代使用料」に関しては消費税はかかりません。
ちなみに「墓石工事費」とは、墓石そのものの代金・文字やデザインの彫刻代金・工事代金
などを合算したものです。
「管理費」というのは墓地や霊園に対して継続して支払うもので、
墓地や霊園を管理する為に必要な費用です。
管理費について知りたい方は以下の記事内で解説していますので参考にされて下さい。
[box04 title="管理にかかるお金について"]お墓の管理料の相場は年間いくら?支払いを滞納するとどうなる?[/box04]
管理費のよくある間違いや注意点
「管理費」といっても、個々のお墓を管理する為の費用ではなく、
あくまでも共有部分や施設全体を管理・維持・修繕するための費用です。
この「管理費」さえ支払っておけば後はほったらかしではなく、自分達のお墓は自分達で掃除や管理をする必要があります。
管理費の支払いは1年ごと、3年分、5年分を一括などといった様に墓地や霊園によって違います。
管理費の滞納が3年間続くと永代使用権が取り消される事もあるので注意が必要です。
必ず契約する前に使用規定を確認するようにしましょう。
まとめ
・「永代使用権」とは墓地・霊園を長い年月にわたって使う事ができる権利
・「永代使用料」とは墓地・霊園を使用する為に支払う料金
・永代使用料には消費税がかからない
・管理費を滞納すると永代使用権が取り消されることもある
お墓の土地の契約となった時に、知識があったほうが理解が深まり、質問などもできて契約内容を判断しやすくなります。
よく出てくる用語なので意味を押さえてお役立てください。
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