遺産相続

遺産相続での法定相続人とは?民法での範囲や順位はどこまで?

お葬式を終えて、残されたご家族には
「遺産相続」という大変な
仕事が待っています。

心労が重なる時期に、少しでも
スムーズにできるよう、

知っておくと便利な事、
知っておいた方が良い事を

お話ししたいと思います。

今回は、

「法定相続人」

についてです。

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相続の手続きと財産の確認方法は?負債が多いと放棄できる?

 

法定相続人って何??

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出典:4.bp.blogspot.com

 

相続において、被相続人(故人)の一切の
権利義務を受け継ぐことになる立場の方の
ことを相続人(法定相続人)といいます。

誰が相続人となるかは法律(民法)によって
定められています。

その為、相続人の事を「法定相続人」と
呼ぶこともあります。

相続人は、プラスの財産(資産)だけでなく、
マイナスの資産(負債)も引き継ぐ
ことになります。

形のある財産だけでなく、被相続人が
有していた法律上の地位も受け継ぐことになります。

 

 

相続人になれる人は?範囲と順位は?

 

民法で定められた相続人の範囲と順位は

配偶者:被相続人(故人)の夫または妻
配偶者は常に相続人となります。

そして、配偶者以外の相続人は、
次の通り順位が定められています。

第1順位・子(またはその代襲相続人)

第2順位・父・母(父母が両方死亡している場合は祖父母)

第3順位・兄弟、姉妹(またはその代襲相続人)

 

子と兄弟姉妹には、「代襲相続」があります。

相続開始前に子が亡くなっていれば、
孫が代襲相続人となります。

孫も亡くなっていれば、ひ孫が代襲相続となります。
(これを再代襲といいます)

兄弟姉妹の場合は、甥・姪までが代襲相続人となり、
再代襲はありません。

なお、相続放棄をした人は、最初から相続人で
なかったものとみなされ、
代襲相続はありません。

 

相続人の確定に必要なものは?

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出典:4.bp.blogspot.com

 

相続人をきちんと確定するためには、
被相続人(故人)の本籍地を調べて
出生~死亡までのすべての
戸籍謄本(こせきとうほん)を
揃える必要があります。

各相続人も、自分の戸籍謄本を
取得しましょう。

もし、被相続人(故人)が何度も
本籍地を移動していたり、孫、兄弟姉妹、
甥姪まで相続人となる場合は、
必要な戸籍謄本がすべてそろうまでに
とても時間がかかります。

 

まとめ

 

故人に近い家族、親族は相続人になりうる
ので、確認のためにも戸籍謄本は
取得してよくしらべましょう。

そして、相続手続きにも必要な書類として
戸籍謄本を使うので、大切に保管しておいて
ください。

身内の中で1人だけにまかせずに、
関係あろうかという人は自分で役場へ行って、
戸籍謄本を取得してください。

基本的には、窓口にご本人がこないと
戸籍の発行は受け付けていません。
(印鑑と免許証が必要)

代理人の場合には委任状が必要です。

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