お葬式を終えて、残されたご家族には
「遺産相続」という大変な
仕事が待っています。
心労が重なる時期に、少しでも
スムーズにできるよう、
知っておくと便利な事、
知っておいた方が良い事を
お話ししたいと思います。
今回は、
「法定相続人」
についてです。
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法定相続人って何??
相続において、被相続人(故人)の一切の
権利義務を受け継ぐことになる立場の方の
ことを相続人(法定相続人)といいます。
誰が相続人となるかは法律(民法)によって
定められています。
その為、相続人の事を「法定相続人」と
呼ぶこともあります。
相続人は、プラスの財産(資産)だけでなく、
マイナスの資産(負債)も引き継ぐことになります。
形のある財産だけでなく、被相続人が
有していた法律上の地位も受け継ぐことになります。
相続人になれる人は?範囲と順位は?
民法で定められた相続人の範囲と順位は
配偶者:被相続人(故人)の夫または妻
配偶者は常に相続人となります。
そして、配偶者以外の相続人は、
次の通り順位が定められています。
第1順位・子(またはその代襲相続人)
第2順位・父・母(父母が両方死亡している場合は祖父母)
第3順位・兄弟、姉妹(またはその代襲相続人)
子と兄弟姉妹には、「代襲相続」があります。
相続開始前に子が亡くなっていれば、
孫が代襲相続人となります。
孫も亡くなっていれば、ひ孫が代襲相続となります。
(これを再代襲といいます)
兄弟姉妹の場合は、甥・姪までが代襲相続人となり、
再代襲はありません。
なお、相続放棄をした人は、最初から相続人で
なかったものとみなされ、
代襲相続はありません。
相続人の確定に必要なものは?
相続人をきちんと確定するためには、
被相続人(故人)の本籍地を調べて
出生~死亡までのすべての
戸籍謄本(こせきとうほん)を
揃える必要があります。
各相続人も、自分の戸籍謄本を
取得しましょう。
もし、被相続人(故人)が何度も
本籍地を移動していたり、孫、兄弟姉妹、
甥姪まで相続人となる場合は、
必要な戸籍謄本がすべてそろうまでに
とても時間がかかります。
まとめ
故人に近い家族、親族は相続人になりうる
ので、確認のためにも戸籍謄本は
取得してよくしらべましょう。
そして、相続手続きにも必要な書類として
戸籍謄本を使うので、大切に保管しておいて
ください。
身内の中で1人だけにまかせずに、
関係あろうかという人は自分で役場へ行って、
戸籍謄本を取得してください。
基本的には、窓口にご本人がこないと
戸籍の発行は受け付けていません。
(印鑑と免許証が必要)
代理人の場合には委任状が必要です。
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