遺産相続

相続の手続きと財産の確認方法は?負債が多いと放棄できる?

お葬式を終えて、残されたご家族には
「遺産相続」という大変な
仕事が待っています。

心労が重なる時期に、少しでも
スムーズにできるよう、

知っておくと便利な事、
知っておいた方が良い事を

お話ししたいと思います。

今回は、故人の財産をすべて調べる方法と
もし、負債が多ければ
「相続放棄」も可能なので
いつまでにどこへ手続きをするのか
お話ししたいと思います。

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お金がかかるお寺との付き合いは面倒?葬儀の時しか必要ない?

 

故人の財産はどこを調べれば分かる??

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出典:4.bp.blogspot.com

亡くなった人の財産がどのくらいあるのかは、
調べてみないとわかりません。

何から調べるかと言うと、

■貯金通帳

■キャッシュカード

■不動産の権利証

■保険証券

■確定申告書

■契約書

など、

遺品から財産になるものを探しましょう。

そして、通帳や確定申告書から、

株式などの財産も分かる場合があります。

次に、

■銀行

■郵便局

■証券会社

■保険会社

などの金融機関からのお知らせや、
固定資産税の納税通知書など、

個人あての郵便物も確認しましょう。

預金や株式は、インターネットのみの
取引で、通帳や郵便物が無い場合もあります。

パソコンの中身についても確認しましょう。

 

 

見つかった故人の財産はどんな手続きをする??

 

相続財産は、相続の開始と同時に相続人全員の
共有財産となります。
(相続人の決まり方についてはこちらをご覧ください)
       
遺産相続での法定相続人とは?民法での範囲や順位はどこまで?

相続人の誰かが勝手に預金を引き出したり、
財産を処分したりしてはいけません。

見つかった通帳はすべて記帳し、
口座のある銀行、郵便局、証券会社へは
「相続開始日現在の残高証明書」の発行を依頼しましょう。

ただし、相続が発生した事を銀行等に届け出ると
預金口座は凍結されます。
(凍結については詳しくはこちら)
       
銀行が故人の口座を凍結させるのはいつ?引き出す為に必要な書類は?

 

預金の預け入れや引き出し、年金や配当の入金、
公共料金の自動引き落としなども一切できなく
なりますので注意しましょう。

土地・家屋などの不動産については、
県税事務所または市区町村役場で
「名寄帳(なよせちょう)」
「固定資産税評価証明書」
を取得しましょう。
戸籍謄本など、相続人であることが確認
できるものが必要です。

法務局では、土地と建物の
「登記簿謄本・公図・測量図」を取得しましょう。

すべての財産を把握したら
「財産目録」を作成します。

この目録を元に遺産分割協議を行います。

 

負債が多い場合は??

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出典:1.bp.blogspot.com

資産よりも、負債が多い場合には、
全ての相続を放棄するか(相続放棄)
プラスの財産の範囲内で相続することが
できます。(限定承認)

原則として、相続の開始を知ってから、
3ヵ月以内に
家庭裁判所に手続きする必要が
あります。

また、被相続人の確定申告をする必要が
ある場合には、相続人が代行します。

これを「準確定申告」といいます。
4ヵ月以内に所轄の税務署に申告します。

 

まとめ


出典:3.bp.blogspot.com

故人の財産はまずは探す所から始まります。
遺品から財産につながるものを探し、
郵便物からも、金融機関や
納税通知などの財産が無いか見ましょう。

そして、最近はパソコンもチェックしないと
いけません。

もし、いろんな財産を残していると、
銀行、郵便局、証券会社
市町村役場、法務局と、かなりあちこち
行かなければいけないので、

故人に関わりの近い何人かで協力しないと、
1人では大変かもしれません。

そして、負債が多い場合には、
相続放棄をするか、限定承認をするか
できちんとご自分の負担について考えられて
下さい。

3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きなので、
取り急ぎ動かれたほうがよいかと思います。

また、故人の確定申告が必要な場合は、
相続人が代行して
4ヵ月以内に所轄の税務署に申告下ください

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